合計:0母:0 父:0 調整指数:0 全て外す
分類番号類   型細 目保育指数
1就労月20日以上の就労(1) 8時間以上の就労を常態とする場合40
月20日以上の就労(2) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合37
月20日以上の就労(3) 6時間以上7時間未満34
月20日以上の就労(4) 5時間以上6時間未満31
月20日以上の就労(5) 4時間以上5時間未満28
月16日以上19日以下の就労(6) 8時間以上の就労を常態とする場合37
月16日以上19日以下の就労(7) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合34
月16日以上19日以下の就労(8) 6時間以上7時間未満31
月16日以上19日以下の就労(9) 5時間以上6時間未満28
月16日以上19日以下の就労(10) 4時間以上5時間未満25
月12日以上15日以下の就労(11) 8時間以上の就労を常態とする場合34
月12日以上15日以下の就労(12) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合31
月12日以上15日以下の就労(13) 6時間以上7時間未満28
月12日以上15日以下の就労(14) 5時間以上6時間未満25
月12日以上15日以下の就労(15) 4時間以上5時間未満22
その他
注:10点換算
(16) 就労の態様から明らかに保育を必要とする場合10~40
2不 存 在(1) 死亡・離婚・離婚前提の別居・未婚・失踪・拘禁等の場合40
3出産(1) 出産予定日の2か月前の月の初日(保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の6週間前の月の初日)から、出産日の翌日から起算して8週間を経過する日が属する月の末日までにあたる場合24
4疾病・負傷(1) 入院している場合40
(2) 寝たきり等の状態の場合40
(3) 精神疾患の場合40
(4) 常時安静を要する場合32
(5) (1)~(4)以外の理由で自宅療養等を受けている場合
注:20点換算
20
(6) その他、(1)~(5)以外の療養を受けている場合20~40
5障害(1) 身体障害者手帳1・2級、聴覚障害3級、愛の手帳1~4度または精神障害者保健福祉手帳1~3級に該当する場合40
(2) 身体障害者手帳3級または聴覚障害4級に該当する場合30
(3) 身体障害者手帳4級に該当する場合20
6介護自宅(1) 重度心身障害者等の介護を常態とする場合40
通院・通所(2) 週3日以上の付添い(4時間以上)を常態とする場合30
入院・入所(3) 週3日以上の付添い(4時間以上)を常態とする場合20
その他
注:10点換算
(4) 介護の態様から明らかに保育を必要とする場合10~40
7災害(1) 火災・風水害等による家屋の損傷に伴う復旧のため、児童の保育が必要となる場合40
8就労(内定)月20日以上の内定(1) 8時間以上の就労を常態とする場合27
月20日以上の内定(2) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合25
月20日以上の内定(3) 6時間以上7時間未満23
月20日以上の内定(4) 5時間以上6時間未満21
月20日以上の内定(5) 4時間以上5時間未満19
月16日以上19日以下の内定(6) 8時間以上の就労を常態とする場合25
月16日以上19日以下の内定(7) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合23
月16日以上19日以下の内定(8) 6時間以上7時間未満21
月16日以上19日以下の内定(9) 5時間以上6時間未満19
月16日以上19日以下の内定(10) 4時間以上5時間未満17
月12日以上15日以下の内定(11) 8時間以上の就労を常態とする場合23
月12日以上15日以下の内定(12) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合21
月12日以上15日以下の内定(13) 6時間以上7時間未満19
月12日以上15日以下の内定(14) 5時間以上6時間未満17
月12日以上15日以下の内定(15) 4時間以上5時間未満15
その他
注:10点換算
(16) 就労の態様から明らかに保育を必要とする場合10~27
9求職(1) 求職のため昼間の外出を常態としている場合10
10就学・技能修得(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、職業訓練施設等に在籍している場合
補足:分類1の中の該当するものににチェックを入れる
分類番号1に準じる
(2) 学校教育法に定める学校、職業訓練施設等に合格し通学等を予定している場合
補足:分類8の中の該当するものににチェックを入れる
分類番号8の就労 (内定)に準じる
11そ の 他(1) 上記各分類番号に掲げるものの外で明らかに保育を必要とする場合
補足:分類1の中の該当するものににチェックを入れる
分類番号1に準じる
区分番号条件調整指数
世帯に係る調整指数1ひとり親世帯の場合(戸籍謄本による証明または離婚調停の証明がある場合等)8
2保護者の状況の類型が就労、就労(内定)または就学・技能修得で保護者が生活保護法の適用を受けている世帯2
3保育の利用希望月1日時点で保護者に単身赴任の予定がある場合1
4保育の利用希望月1日時点で区外に在住する方で、勤務地が区内の場合-4
5保育の利用希望月1日時点で区外に在住する方で、勤務地が区外の場合-6
6保護者の状況の類型が求職で、保護者が保育の利用申込締切日から起算して3か月以内に発生した解雇・倒産等 により、早急に就労を要する場合3
7保育の利用申込締切日時点で未就学児童が3人以上いる世帯5
8保育の利用申込締切日時点で小学校3年生までの児童が3人以上いる世帯2
9申込児童および保護者以外の同居する親族(保護者から見て3親等以内)が、身体障害者手帳1・2級、聴覚障害3級、愛の手帳1~4度または精神障害者保健福祉手帳1~3級を所持している場合1
10保護者の状況の類型が就労、就労(内定)であって、保護者のいずれかが保育士、保育教諭、幼稚園教諭の有資 格者として練馬区内の保育施設(地域型保育事業、認可外保育施設等も含む)または幼稚園に保育士または教諭として就労している場合(育児休業中からの復職予定の場合も含む)※11
11保育の利用申込締切日時点で保育料の滞納がある場合-20
保 護者個人に係る調整指 数12保護者が身体障害者手帳1・2級、聴覚障害3級、愛の手帳1~4度または精神障害者保健福祉手帳1~3級を所持している場合1
13保護者の状況の類型が就労、就労(内定)または就学・技能修得で、身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している場合2
14保護者の状況の類型が疾病・負傷で、細目の(1)~(3)に該当する場合1
15保護者の状況の類型が就労または就学・技能修得であって、保育の利用申込締切日時点で就労または就学・技能修得の態様が同一条件で1か月以上継続していない場合(同申込みにおいて、労働契約等の変更による保育指数の低下が見込まれる場合を除く)-3
16保護者の状況の類型が就労または就学・技能修得であって、保育の利用申込締切日時点で就労または就学・技能修得の態様が同一条件で3か月以上継続していない場合(同申込みにおいて、労働契約等の変更による保育指数の低下が見込まれる場合を除く) ※2-1
児童に係る調整指数17申込児童が中程度以下の障害またはこれに相当すると認められる場合12
18保育の利用希望月1日時点で同居予定の65歳未満の祖父母が補完的な保育にあたれる場合-4
19受入年齢の上限が5歳児クラスの認可保育園の在園児が、同一世帯の他の児童の在園する保育園等への変更を希望する場合2
20多胎児(双子等)の児童が保育園等への入園または他の保育園等への変更を希望する場合3
21運営業務委託を行う区立認可保育園に委託前から在園している児童が、運営業務委託園以外の保育園等に変更を希望する場合(委託開始時から翌年4月まで適用)※31
22自宅から直線距離で2キロメートル以上の距離にある受入年齢の上限が5歳児クラスの認可保育園の在園児が、保育園等の変更を希望する場合※42
23保育の利用申込締切日時点で認可保育園(受入年齢の上限が4歳児クラス以下に限る)またはその他保育施設 (地域型保育事業、認可外保育施設等)に一定時間以上申込児童を預けている場合(保護者が育児休業中の場合を除く)2
24保育の利用申込締切日時点で認可保育園(受入年齢の上限が4歳児クラス以下に限る)またはその他保育施設 (地域型保育事業、認可外保育施設等)に一定時間以上申込児童を預けている場合で、申込児童の利用希望月が 施設の受入可能年齢終了月の翌月(4月)の場合(保護者が育児休業中の場合を除く)※53
25保育の利用申込締切日時点で練馬区内の地域型保育事業または認可保育園あるいは認証保育所(いずれも受入年齢の上限が2歳児クラスから4歳児クラスまでの施設に限る)に一定時間以上申込児童を預けている場合で、申込児童が(別冊)「保育園等一覧」に掲載する「連携先施設」への入園を希望する場合(施設の受入可能年齢終了月の翌月(4月)の利用調整に限る)※61
26保育の利用希望月以前に復職が予定されている場合(入園でき次第復職が可能な場合を含む)で、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している保護者が、当該育児休業において育児休業給付金を受給している場合 (1歳児クラスで、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)※71
27保育の利用希望月以前に復職が予定されている場合(入園でき次第復職が可能な場合を含む)で、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している保護者が、当該育児休業において育児休業給付金を受給している場合 (2歳児クラス以上で、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)※72
28児童福祉法の観点から特に配慮が必要と認められる場合
注:3点換算
3~4
  • ※1 認可保育園および地域型保育事業の在園児が保育園等の変更(転園)をする場合は除く。
  • ※2 令和4年度(令和5年2月利用調整まで)は適用しない。
  • ※3 令和7年2月利用調整をもって本調整指数は廃止する。
  • ※4 保育の利用申込締切日時点で区外に在住している方は、区内の転入予定住所・転入予定日が確認できる書類
  • が提出され、かつ、転入予定日が入園希望月1日以前である場合に限る。
  • ※5 施設が廃止・閉鎖される場合等は、4 月利用調整以外でも適用されることがある。
  • ※6 調整指数 24 番と重複適用ができる。令和5年4月利用調整から、卒園児に対する新たな利用調整方法
  • へ移行するため、令和7年4月利用調整をもって廃止する。
  • ※7 認可保育園・地域型保育事業の在園児が保育園等の変更(転園)をする場合は除く。