世田谷区の保育指数の計算表をめとめました。

備考欄や詳細などは世田谷区公式の「保育のごあんない」をご覧ください。

合計:0母:0 父:0 調整指数:0 全て外す
番号類型保護者の状況指数
1 居宅外労働 外勤 居宅外自営 週5 日以上勤務し、かつ、週40 時間以上の就労を常態 50
週5 日以上勤務し、かつ、週37 時間以上の就労を常態 45
週4 日以上勤務し、かつ、週35 時間以上の就労を常態 40
週4 日以上勤務し、かつ、週30 時間以上の就労を常態35
週3 日以上勤務し、かつ、週25 時間以上の就労を常態30
週3 日以上勤務し、かつ、週20 時間以上の就労を常態25
週3 日以上勤務し、かつ、週16 時間以上の就労を常態20
月48 時間以上の就労を常態15
2 居宅内労働 居宅内自営 週5日以上勤務し、かつ、週40時間以上の就労を常態50
週5日以上勤務し、かつ、週37時間以上の就労を常態45
週4日以上勤務し、かつ、週35時間以上の就労を常態40
週4日以上勤務し、かつ、週30時間以上の就労を常態35
週3日以上勤務し、かつ、週25時間以上の就労を常態30
週3日以上勤務し、かつ、週20時間以上の就労を常態25
週3日以上勤務し、かつ、週16時間以上の就労を常態20
月48時間以上の就労を常態15
内職 週4日以上、かつ、週30時間以上の就労を常態20
月48時間以上の就労を常態15
3 出産 疾病 障害 出産 出産前後の休養のため保育にあたることができない場合15
疾病 入院1か月以上50
居宅内療養常時病臥50
精神性精神障害者保健福祉手帳所持程度50
上記以外の程度30
一般療養安静を要する状態(常時病臥に至らない程度)30
通院加療を要する状態20
障害 身体障害者手帳1・2級、聴覚障害者3級以上、精神障害者保健福祉手帳所持、愛の手帳所持50
身体障害者手帳3級、聴覚障害者4級以下所持30
身体障害者手帳4級以下所持(聴覚障害を除く)20
4 介護 施設等付添 週5日以上、かつ、週30時間以上の付添い50
週5日以上、かつ、週20時間以上の付添い45
週4日以上、かつ、週24時間以上の付添い40
週4日以上、かつ、週16時間以上の付添い35
週3日以上、かつ、週18時間以上の付添い30
週3日以上、かつ、週12時間以上の付添い25
介護 重度障害者等の全介護50
常時観察と介護(食事・排泄・入浴の介護)を必要とする場合(全介護を除く)40
上記以外の場合20
5 災害 災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため、保育にあたることができない場合 50
6 求職 就労内定開業予定 週5日以上勤務し、かつ、週37時間以上の就労を常態30
週4日以上勤務し、かつ、週35時間以上の就労を常態25
週4日以上勤務し、かつ、週30時間以上の就労を常態20
週3日以上勤務し、かつ、週25時間以上の就労を常態15
月48時間以上の就労を常態10
求職 求職のため、外出を常態10
7 その他 就学等 就学・技能習得等のため、保育にあたることができない場合※①
不存在等 死亡、離婚、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居等50
子の出生日に保護者のいずれかが満18歳未満の者で、かつ、保育が必要な場合 ※②
前各号に掲げるもののほか、区長が明らかに保育が必要と認める場合 ※②

※父母それぞれ「50点」が限度

※①は、番号1を準用する。就学等の予定は、番号6を準用する。

※②は、番号1 ~ 6を準用する。

番号条件 指数
1生活保護世帯10
2ひとり親世帯(同居親族がいない)または保護者不存在20
3ひとり親世帯で同居親族がいるが保育にあたることができない場合10
4入園希望月に保護者のどちらかが単身赴任である世帯3
5入園希望月に就労実績が1年以上の場合2
6申込児の産休明け、または育休明け予定の場合(4月1日入園希望者については申込締切日の翌日から3月までの復帰者を含む)5
7育休取得により、利用調整の対象となる保育施設・事業を一時退園し、育休明けに再入園の場合20
8保護者が申込児を自宅で保育している場合(産休・育休中は除く)-6
9保護者が申込児を自宅外で保育している場合-1
10就労内定者で1月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用)3
11就労内定者で2月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用)2
12就労内定者で3月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用)1
13保護者が身体障害者手帳3級で、保育に著しく負担がかかる場合5
14保護者が身体障害者手帳4級以上、精神障害者保健福祉手帳または愛の手帳を所持している場合1
15同一世帯内に全介護が必要な重度の障害を有する世帯員(申込児は除く)がいる場合2
16申込児が障害を有するために、通所施設に通所、または病院に通院し、保護者の就労が制限されている場合10
17入園希望月に申込児以外の子について産休中であり、その産休明けに続けて育児休業を取得する場合-5
18同居の祖父母(65歳未満)その他親族等が申込児の補完的な保育を行うことができる状態にある場合-6
19入園希望月に申込児(転園申込児を含む)以外の兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在園中または同時申込み中の場合5
20申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設、幼稚園の預かり保育に有償で預けていることを常態としている場合0歳児クラス申込みの場合5
上記以外の場合6
21申込児を別居親族(保護者の就労先以外)に有償で預けていることを常態としている場合1
22申込児を幼稚園に在園させることを常態としている場合1
23特別な事情による転園(兄妹別園・遠距離・転勤・転職・転居・転入・延長申込に伴うなど)3
24保護者に加え同一世帯の祖父母も看護等が必要な状態となり、緊急保育を2か月を超えて利用している場合2
25認定こども園在園児で、認定区分が1号から2号に切り替わり、引き続き同じ認定こども園のみの利用を希望する場合20
26年齢上限がある区内の保育所等(利用調整の対象となる保育施設・事業に限る)の最終年齢クラスを卒園し、引き続き区内の保育所等の利用を申込む場合(卒園後の受け入れ先が確保されている場合を除く)20
27就労の証明・申告内容に対して、勤務実績または収入実績に整合性がない場合-10
28兄弟姉妹が在園児または卒園児であって、当該児童に係る保育料または延長保育料のいずれかが保育の利用申込締切日現在、正当な理由なく3か月以上滞納されている場合-20
29区外在住者(転入予定者を除く)で勤務地が区内の場合-10
30区内の保育施設等に月20日以上かつ1日6時間以上勤務している保育士・保育教諭が、申込児の入園が決まらないことにより、産休または育休から復帰できず、区内の保育施設等の運営に深刻な影響がある場合(4月1日入園の二次選考のみ適用)2
参考「世田谷区保育のごあんない令和3年9月発行(28P)